外国人技能実習制度

開発途上国の経済発展と産業振興の担い手となる人材の育成

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外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度とは、アジア地域を中心とする国々の若者を日本の企業が技能実習生として受け入れて、
技術や実務を習得して母国での技術発展に役立てるという制度です。

企業は当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
実習は企業と雇用契約を結び、3年間の技能実習に入ります。
(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習成果などの評価を受け、さらに2年の在留を受けることができます)

受入れ可能な人数

法務大臣告示(OTIT 外国人技能実習機構 による評価、認定後)による人数枠特例。

申請者の常勤の職員の総数 技能実習生の数
30人以下 3人
31人以上40人以下 4人
41人以上50人以下 5人
101人以上200人以下 6人
201人以上300人以下 15人
301人以上 常勤従業員数の1/20

※従業員2人以下の企業では、自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。また、技能実習生の数は常勤従業員を含むことはできません。

団体監理型の人数枠

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良な実施実施者の場合
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

受入れ対象職種

技能実習生は、技能実習2号への移行を前提として、指定の職種と作業につき、全国各地で受入れることができます。

主な対象職種の例

農業関係 耕種農業、畜産農業
漁業関係 漁船漁業、養殖業
建設関係 さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、 石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、 サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
食品製造関係 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、 水産練り製品製造、牛豚食品処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業
繊維・衣服関係 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、 婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
機械・金属関係 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、 鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、 電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
その他 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、 工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、空港グランドハンドリング

受入れ対象職種と作業の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。